アルバイトを雇っている店舗さんにとって人手不足は頭痛の種になっていると思います。そこで白羽の矢が立つのが外国人労働者です。しかし、外国人を採用するには様々な法律があったり、言語、習慣など不安な面があるのではないでしょうか?本記事を読めば3分でそんなお悩みとはおさらばです!
外国人労働者の強み
アルバイトにおいて、外国人労働者の中でも特に割合が多いのが外国人留学生。今回の記事ではそんな外国人留学生に焦点を当てて展開していきますのでご了承ください。
外国人留学生の数は年々増加の一途を辿っています。平成28年の留学生の数は239,287人で平成27年と比べると30,000人以上(14.8%)増加しています。
10年前の平成18年は117,927人で10年で倍以上の留学生が日本に留学に来ています。
そんな留学生ですが、日本人にはない留学生特有の働く上での強みがあります。
モチベーションが高い
留学生は日本に遊びに来ているわけではありません。
アルバイトをする理由も【日本の社会構造やサービスを学ぶ】、【日本語の上達の一環】、【家賃や生活費を稼ぐ】など明確な目的を持っているため真剣に働いてくれる人が多いようです。
それに触発された日本人の従業員も自分の働き方を見直したり、職場の雰囲気が良くなったりと多くの相乗効果に期待できます。
似た境遇の仲間を連れてくる
留学生の多くは日本での働き場所を見つけるのに苦労します。そんな中、仲間がある場所でアルバイトをしていて、充実した日々を過ごしているとなれば「僕も私も」と多くの留学生が集まります。
「類は友を呼ぶ」とよく言ったもので、働いている留学生が勤勉で真面目だと連れてくる仲間も似たような留学生がくることもしばしばあるようです。
外国人のお客さんの接客を任せられる
留学生のみならず、多くの外国人の方が日本に来られます。土地柄、業態にもよるとは思いますが外国人のお客さんが多いお店なら通訳として架け橋になってくれます!
外国人労働者採用の注意点
魅力いっぱいの外国人労働者ですが、採用の際に気をつけなければいけないこともいくつかあります。
「外国人を働かせるとなると色々大変そう・・・」と先入観が先立って行動に移せていない方もいらっしゃると思いますがご安心を!知らなくてはいけないことはほんの数点なので一緒に確認していきましょう!
資格外活動の許可
まず確認しなくてはいけない項目として【資格外活動許可】を得ているかどうかです。【資格外活動許可】とは入国管理局から留学先で働いても良いですよ。という許可をもらった人のみがもらえます。
確認方法は【資格外活動許可】を受けている人は【在留カード】と呼ばれる留学生の身分証明書のようなカードの裏に記載があったり、資格外活動許可書というものが発行されているはずです。
その許可があれば日本で働くことが許されているので採用の前に必ずチェックしましょう。その後、外国人労働者が働いている旨をハローワークに届けて手続きは完了です。
しかし、風俗関連の業種(パチンコ屋、キャバレー、スナックなど)での就業は資格外活動許可の有無に関わらず禁じられています。
採用後の注意点
採用が完了しても、【1週間での就業時間は28時間以内】と定められた規則があります。これは勉学に励むのが目的に留学しているのにも関わらずアルバイト三昧になるのを防ぐための法律です。
注意しなくてはいけないのが、1店舗に限った話ではなく、合計週28時間ということです。具体的には他のお店で掛け持ちアルバイトをしていて、合計2店舗の週の労働時間を28時間以内にしないといけないということです。
違反すると双方にペナルティーが課されるので注意が必要です。
晴れて働くことになってもまだ安心はできません。具体的には社員同士、お客さんとのコミュニケーションはうまくできるか、文字の読み書きはどこまで可能かなど言語の壁や文化の壁。数回の面接だけでは完璧に把握するのは難しいでしょう。
しかし、マニュアルの多言語化、留学生の教育方法を1度しっかり確立してしまえばその後の受け入れはスムーズにいき、他店との差別化になるのではないでしょうか?
また、環境やコミュニケーションに若干の難があるうちは飲食店でいう洗い場やキッチンなどお客さんの目につかない場所で働いてもらい、慣れや上達が見られれば接客をしてもらうなど対策はあるように思われます。
店舗内もグローバルに!
留学生にスポットを当てた外国人労働者の採用、働き方についての内容でしたがいかがでしたでしょうか?
思ったよりも規則やハードルが高くないと感じ、今後積極的に外国人を採用しよう!と感じていただけたなら本望です。世界中がグローバル化していく中で、アルバイト従業員もこの先どんどん国際化していくことが予想されます。
その波に乗り遅れないように早いうちから準備を進めましょう!