多くの企業、店舗は【従業員】を雇って日々業務に励んでいます。企業のホームページを覗くと従業員数が記載されていますが、「本当にそんなにたくさんの人が働いているの?」と思ったことはありませんか?従業員の定義とは何か?アルバイトは従業員に入るのか?みなさんの疑問を簡潔に解消させていただきます!
会社員、社員、職員の違いとは?
従業員という言葉の説明の前に問題です。
従業員に似た言葉として【会社員】、【社員】、【職員】という言葉がありますが、それぞれの違いを明確に説明できますか?
少し言葉に詰まってしまうのではないでしょうか?これらの違いを知っておいたほうが従業員の言葉の説明がしやすいので、まずはこれらの言葉の説明をします。
会社員とは
会社に雇われている人のことを会社員と呼び、自営業やパート、アルバイト、派遣社員などの非正規雇用の人は含まれません。
正規雇用で雇われている従業員のことを会社員と呼びます。
社員とは
社員も会社に所属して働く人を指す言葉として使われることが多い言葉ですよね。本来の意味としては株主を指す言葉でした。そのため合資会社や合同会社の場合は社員=出資者という意味になります。
しかし、現在では主に正規雇用で雇われて働いている人々を社員と呼ぶことが定着しつつあります。注意しなければいけないのは、法律用語では株主、出資者を指す言葉になるので、契約書などの公式の書面上では「雇われて働いている人」という意味で社員という言葉は使えません。
職員とは
学校、官公庁など、国や地方公共団体といった会社組織以外の法人に所属して、働いている人たちのことを指します。
しかし、俗称で従業員を指す言葉として用いても間違いではありません。
従業員の定義とは?
会社員、社員、職員のそれぞれの意味は理解できましたか?どれも働く人を指す言葉だと思っていたのに、実は細かい違いがあることがわかっていただけたのではないでしょうか?
ここから本題の【従業員】とは何か説明していきます。
従業員とは社員(正規雇用)に加えて、契約社員・嘱託社員・派遣社員・パートタイマー・アルバイトなどの非正規雇用も含んだ被雇用者を指します。
また、個人事業主がアルバイトや派遣社員のみを雇用し、正規雇用者がいない場合でも従業員として数えることができます。そのためもっとも包括的な被雇用者を指す言葉と言えるでしょう。
では、その会社、店舗に従事して働いている人は全員従業員と呼べるのでしょうか?それがそうとはいきません。その会社、お店で働いているのにも関わらず従業員に分類されない人がいます。
従業員に入らない労働者
もっとも広義な労働者のくくりであるはずの従業員に入らない人とはどんな人なのでしょうか?決して虐げられているわけではないので順々に確認していきましょう!
役員
まず最初に当てはまるのが役員の方です。
ただし、役員の中でも従業員に該当する役員と該当しない役員がいます。従業員に該当しない役員は取締役、執行役、監査役といった会社法上の役員です。
一方、執行役員などの会社法外の役員は企業によりけりですが一般的には従業員に概要します。
解雇予告が必要ない人
労働基準法第21条では14日以上雇用されている人には解雇予告が必要とされていて、これに該当する人は従業員と見なされます。
逆に試用期間が14日以内の人は従業員に該当しません。
他にも外注先や業務委託も従業員に該当しませんが、勘違いしやすいのは以上の2つになります。
【従業員】はとっても広義
今回は短めに従業員の定義を説明させていただきましたが疑問は解消されましたでしょうか?従業員という言葉の中には正社員に加えて、アルバイトや派遣社員さんなどの非正規雇用の労働者も含まれるというのがわかっていただければ幸いです。
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